新型コロナウイルスの猛威が世界中で収束しません。日本国内でも、4月14日の時点で感染された人が8,000人を超え、亡くなった人が160人を超える痛ましい事態となっています。早く収束することを祈るばかりです。世界で最も感染者数も死亡者数も多いアメリカでは、医療崩壊の次に、亡くなった人の葬儀対応ができない「葬儀崩壊」が訪れつつあるとのニュースもあります。日本でそのようなことが起きないことを、これも祈るしかないです。ところで、先日亡くなった志村けんさんは近親者がご遺体と対面することもできずに火葬されたという報道がありました。一部の記事には新型コロナ感染者が亡くなった場合は「遺族が遺体と対面できない」「病院から火葬場に直接運ばれて、一般と別の時間帯に火葬される」などと書かれています。実際にこのような規制がなされているのでしょうか?
厚生労働省による規制ではない
新型コロナウイルスに感染して亡くなった人の葬儀に関して、厚生労働省が出している通知に該当するものは次のことだけです。
(1)24時間以内に火葬しても良い
これは、「墓地、埋葬等に関する法律第3条」によって禁止されている24時間以内の火葬を例外的に認めるということです。根拠は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項」および「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条」ですが、読んでお分かりのとおりマストではなく、24時間以内に火葬をしなくてもいいのです。厚生労働省も『感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取り扱いをしてほしい』と言っています。
(2)葬儀社等の関連事業者には感染予防に配慮するように求めている
厚生労働省が葬儀等の関係事業者に求めているのは次の点だけです。それも「望ましい」というレベルで義務ではありません。
① 遺体全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封
遺体の搬送、火葬に際しては非透過性納体袋に収容・密封することが望ましい。遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に納体袋の表面を消毒する
② 遺体が非透過性納体袋に収容、密封されていれば、特別の感染防止策は不要で遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えない
③ 遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者は、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用すること。
④ 衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましい。
⑤ これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行うこと
⑥ 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いすること
⑦ 万が一、遺体の体液等で汚染された場合は、消毒液で消毒すること(遺族、葬儀社とも)
そして、厚生労働省は『遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください』と言っています。
つまり、『火葬式しかできない』『病院から火葬場に直行する』『対面させられない』『一般とは別の時間帯に火葬する』などは、行政による指導(法的根拠がある規制)ではなく、あくまでも火葬事業者による感染対策、自己防衛であることを理解してください。
ですので、中には通常の葬儀式を行ってくれて、ご遺体とも対面させてくれる葬儀社も探せばあるかもしれませんね。