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遺言書の正しい書き方は?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや注意点を解説

記事公開日:2026.06.15/最終更新日:2026.06.15

読了予測:約3分
遺言書の正しい書き方は?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや注意点を解説

「自分の財産で家族が揉めないようにしたい」「感謝の気持ちを形に残したい」。

 

そう考えた時に不可欠なのが『遺言書』です。

 

しかし、遺言書には厳格な法律のルールがあり、書き方を間違えると無効になってしまう恐れがあります。

 

本記事では、代表的な遺言書の種類と違い、無効にしないための正しい書き方を解説します。

 

 

遺言書には3つの種類がある

遺言書には3つの種類がある

 

一般的に利用される遺言書は、民法で定められた「普通方式」の3種類です。

 

それぞれ作成方法や費用、保管の安全性に大きな違いがあります。

 

自分に合った方法を選ぶために、まずはそれぞれの特徴とメリット・デメリットを理解しておきましょう。

 

自筆証書遺言(手軽だが無効になりやすい)

 

その名の通り、遺言者が「自筆」で作成する遺言書です。

 

紙とペンがあれば費用をかけずにすぐ作成できるのが最大のメリットです。

 

証人も不要で、誰にも内容を知られずに作成できます。

 

しかし、法律で定められた様式(日付、氏名、押印など)が一つでも欠けていると無効になってしまいます。

 

また、自宅で保管する場合が多いため、紛失や発見されないリスク、悪意ある親族による破棄・改ざんのリスクも伴うでしょう。

 

手軽ですが、確実性を求める場合は注意が必要な方式です。

 

公正証書遺言(費用はかかるが確実性が高い)

 

公証役場で、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書です。

 

法律のプロである公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクはほぼありません。

 

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も無用です。

 

作成には証人2人の立ち会いと、財産額に応じた手数料(数万円〜)が必要になります。

 

手間と費用はかかりますが、自身の意思を確実に実現したい場合、最も安心できる方法といえるでしょう。

 

家庭裁判所での検認手続きも不要です。

 

秘密証書遺言(現在はあまり使われない)

 

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の「存在」だけを公証人に証明してもらう方式です。

 

内容は自分で書き(代筆やパソコンも可)、署名押印して封印したものを公証役場へ持ち込みます。

 

「誰にも内容を知られたくない」かつ「公的に存在を証明したい」場合に有効ですが、公証人は中身の法的なチェックを行いません。

 

そのため、開封後に不備が見つかり無効になるリスクがあります。

 

手続きが煩雑な割にメリットが薄いため、実務ではほとんど利用されていません。

 

【例文】自筆証書遺言の書き方と必須ルール

【例文】自筆証書遺言の書き方と必須ルール

 

もっとも手軽な「自筆証書遺言」ですが、無効にしないためには民法のルールを厳守する必要があります。

 

ここでは、絶対に守るべき要件と、近年の法改正で緩和されたポイント、安全に保管するための制度について具体的に解説します。

 

1. 全文自筆・日付・氏名・押印などの要件

 

自筆証書遺言は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 1. 全文の自筆:財産目録以外(本文)はすべて手書きでなくてはなりません。録音やパソコン作成は不可です。
  • 2. 日付の記入:「令和〇年〇月〇日」と特定できるように書きます。「吉日」などの曖昧な表記は無効です。
  • 3. 署名:戸籍上の氏名を自筆します。
  • 4. 押印:認印でも構いませんが、実印が推奨されます。

 

書き間違えた場合の訂正方法も厳格に決まっています(訂正箇所を指示し、署名・押印するなど)。

 

少しでも不安がある場合は、新しい紙に書き直すのが無難です。

 

財産目録はパソコン作成でもOKに(法改正ポイント)

 

以前は、不動産の地番や銀行口座番号などを記す「財産目録」も含めて全文自筆が必要でした。

 

しかし、高齢の方には負担が大きいため、2019年の民法改正により「財産目録」のみパソコン作成や通帳のコピー添付が可能になりました。

 

ただし、パソコン等で作成した目録には、全ページに署名と押印が必要です(裏面への記載等がある場合は両面に必要)。

 

これを忘れると無効になるため注意しましょう。

 

あくまで本文は自筆が必要ですので、混同しないようにしてください。

 

法務局での保管制度を利用するメリット

 

2020年から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

 

これは作成した自筆証書遺言を、全国の法務局で保管してもらえる制度です。

 

利用手数料(1通3,900円)はかかりますが、以下の大きなメリットがあります。

 

  • 法務局職員が形式不備(日付や署名の有無など)をチェックしてくれる。
  • 紛失・亡失のリスクがなくなり、相続人による破棄・隠匿も防げる。
  • 相続開始後、家庭裁判所での「検認」が不要になるため、手続きがスムーズ。自筆証書の「不確実さ」を補う非常に有効な制度です。

 

遺言書だけではカバーできない「葬儀」のこと

遺言書だけではカバーできない「葬儀」のこと

 

「葬儀は派手にしないでほしい」「〇〇寺でお願いしたい」など、葬儀に関する希望を遺言書に書く方もいます。

 

しかし、実務上、遺言書に書かれた葬儀の希望は、タイミングの問題で叶えられないことが多いのをご存知でしょうか。

 

遺言書が開封されるのは葬儀の後になることが多い

 

遺言書は、主に「遺産分割」のために使われるものです。

 

特に自筆証書遺言の場合、勝手に開封することは法律で禁じられており、家庭裁判所での「検認」手続きを経る必要があります。

 

この手続きには申立てから1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

 

一方で、葬儀は亡くなってから数日以内に行われます。

 

つまり、「家族が遺言書の中身を確認したときには、すでに葬儀が終わっていた」というケースが非常に多いのです。

 

遺言書に葬儀の希望を書いても、手遅れになる可能性が高いという現実を知っておきましょう。

 

葬儀の希望は「エンディングノート」や「互助会」で準備を

 

葬儀の希望を確実に家族へ伝えるには、法的効力のある遺言書とは別に、すぐに確認できる方法で残すことが重要です。

 

一つは「エンディングノート」です。

 

保管場所を家族に伝えておけば、万が一の時にすぐに見てもらえます。

 

そしてもう一つ、より確実なのが「互助会(ごじょかい)」への加入です。

 

生前に自分の葬儀プランや費用を決めて契約しておくシステムなので、亡くなった直後、家族が互助会へ連絡するだけで、あなたの希望通りの葬儀が執り行われます。

 

家族が慌てて葬儀社を探す必要もありません。

 

残される家族のために今できる準備

終活は、自分の死後の手続きをスムーズにし、遺された家族の精神的・経済的な負担を減らすための思いやりです。

 

遺産相続の準備(遺言書)とあわせて、必ず考えておきたいのが「葬儀費用」の準備です。

 

財産分与とあわせて葬儀費用も確保しておく

 

人が亡くなると、銀行口座が凍結され、相続手続きが完了するまで預金を引き出せなくなることがあります。

 

しかし、葬儀費用やお布施、当面の生活費などは待ってくれません。

 

一般的な葬儀費用の平均は約100万円以上ともいわれており、これを遺族が一時的に立て替えるのは大きな負担です。

 

遺言書で財産の分け方を決めるだけでなく、「すぐに使える現金をどう残すか」あるいは「葬儀費用そのものをどう事前に支払っておくか」を考えることが、家族を守ることに繋がります。

 

互助会の積立なら、葬儀費用の負担を軽減できる

 

葬儀費用の不安を解消する手段として選ばれているのが「互助会」です。

 

月々数千円からの掛金を積み立てることで、将来の冠婚葬祭にかかる費用を事前に準備できる仕組みです。

 

互助会会員になると、一般価格よりも割安な会員価格で葬儀を行えるため、トータルの出費を抑えられます。

 

何より、「どこの葬儀社にするか」「どんなプランにするか」「費用はどうするか」という、悲しみの中で家族にのしかかる重い決断と負担を、生前のうちにあなたが取り除いてあげられることが最大のメリットです。

 

もし、お住まいの地域で利用できる互助会を効率よく探したいとお考えなら、当サイト「ごじょスケ」が便利です。

 

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後悔のないお見送りのために、まずは資料を手に取り、安心できる備えの第一歩を踏み出してみてください。