大人の常識、「遺言」を考える
亡くなった仏様の初めてのお里帰り
死ぬことを考えるのなんて縁起が悪い。そんな風に考えてしまい、遺言なんてとんでもない!そんな雰囲気があります。しかし、実は遺言はとても大切なもの。遺言がなかったせいで、揉めごとになったり、故人の意思が尊重されなかったりということがあります。特に、最近は兄弟姉妹の平等意識、家や共同体の意識が希薄になったことから、相続をめぐる争いが急増してきたと言われています。家族同士の無用な争いを防ぐためにも、遺言については考えておきたいものです。
基本的に、誰が誰の相続人になり、またその相続分はいくらなのか、という問題は民法によって決められています。しかし、実際にはとても画一的なため、ケースバイケースの対応ができません。そのため、遺産を渡したい相手に渡せず、遺産を渡したくない相手に渡ってしまうというケースが出てきてしまうのです。そこで、登場するのが遺言です。遺言は、こうした相続を遺言者の意思によって変更できるものです。そのため、相続財産に関する権利を遺言者自身の最終の意思どおりにすることができます。
遺言でしかできないと法律で定められた行為
相続分の指定 | 遺産分割方法の指定 | 遺産分割の禁止 |
遺言執行者の指定 | 後見人の指定 | 遺言の取消し |
などなど。その他にも遺言でしかできないことはあります。自分の意思をきちんとその財産にまで反映させたいと考えているのなら、遺言は大切なものなのです。ただし、気をつけることもあります。法的に効力のある遺言を作った場合、その方法や内容がきちんと法に適合したものである必要があるということです。基本的に遺言は財産に関するものが中心なため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなかったり、合法でなければ、争いが生じてしまいます。家族や身内で争う姿など見たくないのならば、民法で定められた遺言の要件をきちんとクリアする必要があります。
「普通方式」と「特別方式」
それでは、遺言にはどういったものがあるのでしょうか。基本的には、遺言の方式は、『普通方式』と『特別方式』の二つに別れます。『特別方式』の遺言は、遺言者が危篤状態である場合に使用する一般危急時遺言、船舶で航行中といった場合の船舶隔絶地遺言などがありますが、使用することはめったにないので、まずは『普通方式』を覚えておきましょう。『普通方式』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがありますので、自分に適したタイプを選ぶことが必要になってきます。
自筆証書遺言
遺言者が自分で書くものです。遺言の全文・日付を自分で書き、署名、押印をすることによって作成します。ただし、形は決まりがあるので注意しましょう。ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったりなどの問題があり、無効になってしまうケースがあるようです。この形では、執行のために裁判所の検認が必要となります。
公正証書遺言
遺言者本人の口述をもとに、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名・押印します。さらに公証人が方式に従って作成したことを書けば、完成です。無効になる危険はありませんが、費用がかかるのでお金の準備が必要です。100万円までなら5,000円程度、200万円までなら7,000円程度と値段は財産によって変わってきます。
秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にしておきたい人が選ぶとよいのが秘密証書遺言です。まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、封をして、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人1人と証人2人の前に提出して、自己の遺言書であることと住所・氏名を伝えます。その公証人は、日付などを封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名と押印をします。遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容は誰にも知られません。ただし、この場合も、遺言書の書き方が悪く、無効になる確率があるので注意しましょう。また、この形も執行のためには裁判所の検認が必要となります。
遺言を作っておくことは、家族のためだけではなく、自分の最後の意思表示にもなります。ぜひ、一度真剣に遺言について考えてみてはいかがでしょうか。