ごじょクル

実は日本にしかない「お彼岸」

「お彼岸」の由来

今回は、一般常識として知っておきたいお彼岸供養について。
お彼岸は、春3月と秋9月の年2回あります。期間は、春分の日と秋分の日を中日と言い、前後3日間の7日間です。そして初日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸の明け」と言います。「彼岸」とは仏教用語で極楽浄土のことを言います。この彼岸は、仏教の行事であるのですが、実は日本独特の行事。他の仏教国にはないものだそうです。

昔、この時期に「彼岸会」という仏教の法会が開かれ、これが現在の「彼岸」の由来となっているのだと言われています。最初に行われた彼岸会は大同元年(AD806年)に平城天皇が霊を沈めるために行ったものだそうです。

それではなぜ、春分の日・秋分の日がお彼岸になったのでしょうか。それは、この日は太陽が真東から昇り、真西に沈む日であり、昼と夜の長さが同じ日だからです(ただし、厳密に言うと違うようです)。太陽が真東から上り真西に沈むため、真西に沈む夕日が西方にある浄土への道を示すと考えられ、先祖供養のための日とされたようです。また、昼と夜の長さが同じことが仏教の中道の精神にあてはまるからだも言われています。

心のこもった「お墓参り」を

このお彼岸の日には、できるだけ家族そろってお墓参りをするようにしましょう。これは、あまり難しく考えることはありません。基本的にお墓参りに特別の作法はないとされています。このお彼岸の日には、できるだけ家族そろってお墓参りをするようにしましょう。これは、あまり難しく考えることはありません。基本的にお墓参りに特別の作法はないとされています。
まずは墓石をきれいに洗い、周りも掃除して花や線香をお供えします。これは、先祖を敬う気持ちを見せるということです。そして、手桶から水をすくい、墓石の上から水をかけて合掌して礼拝しましょう。菩提寺にお墓参りする時は、お寺にお布施をするようにすることも忘れずに。金額に困る方も多いと思いますが、値段は5000円程度でよいようです。
また、お彼岸にはお寺で、「彼岸会」の法要が営まれることがあります。お墓参りをするときには、お寺の彼岸会にも参加してみてはどうでしょうか。忙しくて時間がない場合でも、本堂のご本尊へのお参りをすることと、ご住職への挨拶は欠かさないようにする必要があります。

お墓参りに持っていくと便利なもの

数珠 マッチ(ライター) ローソク 線香
お供えのお菓子 くだもの 半紙 たわし ほうき
ひしゃく 水桶 雑巾......etc    

現地で借りられるものもありますから、前もって聞いておくのもいいでしょう。
また、家庭では仏壇を掃除し、花や季節のもの、ぼたもち、おはぎ等をお供えします。そして、ご先祖の供養をします。備えるものは、地域によって違うようなので、特に結婚されたばかりの方などは、周りの人に聞いてみるとよいかもしれませんね。一番上に積み団子、真ん中にお菓子、一番下に果物をお供えする三段盛をする地方があったり、お酒を供える地方があったりと本当にいろいろなようです。 お墓が遠くてお参りを出来ないときは僧侶に読経してもらいます。その上で、仏壇を綺麗に掃除して、花を添え、故人の好物などをお供えするようにしましょう。これも決まった形はないようです。
ちなみに、新仏のある家では、お彼岸の供養は他の家よりも丁重にやるようにしましょう。基本的には、彼岸の入りに、仏壇を整えて家族や身近な人々を招き、僧侶に読経してもらいます。そのうえで、お墓が家の近くにあれば、参会者全員で、墓参りをしましょう。もし、どうしてもお墓が遠いようであれば、改めてその後に親しいもので墓参するようにするのが一般的です。その後、参会者で会食をします。僧侶にはお布施を包むことを忘れずに。家に人を呼んだり、僧侶を呼んだりするのが大変だというときには、お彼岸供養のためのコースを用意してあるところもあります。そういったところに問い合わせてみるとよいでしょう。

春と秋の彼岸の一週間に仏事を行うと、仏の功徳があると言われています。先祖のためにも、われわれが気持ちよく暮らしていくためにも、お彼岸はきちんと行いたいものですね。

自筆証書遺言

遺言者が自分で書くものです。遺言の全文・日付を自分で書き、署名、押印をすることによって作成します。ただし、形は決まりがあるので注意しましょう。ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったりなどの問題があり、無効になってしまうケースがあるようです。この形では、執行のために裁判所の検認が必要となります。

公正証書遺言

遺言者本人の口述をもとに、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名・押印します。さらに公証人が方式に従って作成したことを書けば、完成です。無効になる危険はありませんが、費用がかかるのでお金の準備が必要です。100万円までなら5,000円程度、200万円までなら7,000円程度と値段は財産によって変わってきます。

秘密証書遺言

遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にしておきたい人が選ぶとよいのが秘密証書遺言です。まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、封をして、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人1人と証人2人の前に提出して、自己の遺言書であることと住所・氏名を伝えます。その公証人は、日付などを封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名と押印をします。遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容は誰にも知られません。ただし、この場合も、遺言書の書き方が悪く、無効になる確率があるので注意しましょう。また、この形も執行のためには裁判所の検認が必要となります。

遺言を作っておくことは、家族のためだけではなく、自分の最後の意思表示にもなります。ぜひ、一度真剣に遺言について考えてみてはいかがでしょうか。

気づいた時に、
準備をはじめることが大事です

矢印

確認しておきたい「葬儀費用」のこと

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いざという時に困らないように
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