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死亡診断書が必要なとき

記事公開日:2021.06.16/最終更新日:2023.04.03

死亡事由などについて記載された書類が死亡診断書です。人が病院で亡くなると病院が発行しますし、自宅や旅先など病院以外で亡くなると医師を呼んで死亡診断書を書いてもらわなければいけません。死亡診断書は死体検案書という様式と共用となっていて、事故や事件による死亡の場合は、死体検案書として作成されます。この死亡診断書は、医師が作成する義務を負う様式です。様式の型式はA3判で、右側に死亡診断書(死体検案書)、左側が死亡届と2つの届け出様式がセットになっています。

死亡届を提出する

死亡診断書の左側にある死亡届は、死亡診断書に記載された内容を参考にして記入し、死後7日以内に、故人の本籍地、または死亡地、または居住地の市町村役場に提出しなければなりません。死亡届を提出する届出人は、親族(同居を問わない)、同居者、家主(地主)、家屋・土地の管理人、後見人などとされていますが、役所への提出は代理人にも認められています。死亡届は火葬許可申請書と一緒に提出するものなので、最近では葬儀社が提出を代行してくれることがほとんどだと思います。提出は代行してもらえるとして、記入の代行はどうなのでしょうか。死亡届を役所に提出すると、届け出を持参した提出者ではなく、死亡届に記載された届出人の名前が記録されます。また死亡届への署名は自署となっています。つまり、届出人となるべき資格がある人が自筆で記入すべき届け出ということになります。

死亡届提出後に死亡診断書が必要になる

死亡診断書と死亡届は一体となっているために、死亡届を提出してしまうと死亡診断書も提出してしまうことになり、原本は手元に残りません。死亡届は故人の戸籍を抹消するための手続き書類なので、提出するのも受理されるのも1回だけです、その後で再び必要になることはありません。しかし、セットで提出してしまった死亡診断書のほうは、故人の死後のさまざまな手続きで必要となります。そのためにあらかじめ10枚程度はコピーをしておきましょう。

【死亡証明書が求められる主な手続き】

手続き 期限 届出先
雇用保険受給者資格証の返還 死亡後1カ月以内 ハローワーク
国民年金の寡婦年金請求 死亡後2年以内 市区町村役場の国民年金窓口
健康保険加入者の埋葬料請求 死亡後2年以内 健保組合・社会保険事務所
生命保険金の請求(原本が必要な場合も) 死亡後2年以内 保険会社
国民年金の遺族基礎年金請求 死亡後5年以内 市区町村役場の国民年金窓口
厚生年金の遺族厚生年金請求 死亡後5年以内 社会保険事務所

死亡診断書の再発行

ほとんどの手続きはコピーでOKですが、生命保険金の請求は原本を求められるケースがあります。原本は死亡届とセットで提出していますが、その場合は死亡診断をした医師(病院)に対して再発行を求めることができます。医師法では第19条で医師の業務として、診察をした医師は診断書、検案書等の交付請求を拒むことができないと定めており、この条文がその根拠となっています。もっとも再発行が可能だとしても、手数料はその都度かかりますので、多めにコピーして保管しておくこと、そして生命保険の保険金請求に関しては保険会社により対応が異なるので事前に確認しておくことをお勧めします。