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相続放棄、相続の限定承認の申述

記事公開日:2021.07.26/最終更新日:2023.05.08

相続を単純承認する場合には、特段手続きや届出は必要ありません。しかし、相続を放棄する場合や、限定承認を選択する場合には、家庭裁判所に対して家事審判の申立という行為を行う必要があります。申述書の提出(届出)という手続きです。書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができ、記入例も掲載されているので、個人が書いて提出することも可能ですが、司法書士や弁護士などその道のプロに相談、依頼するほうが、スムーズに事が進むと思います。

 

「代襲者」とは

次からの記事に「代襲者」という言葉ができてきます。「代襲者(代襲相続人)」は、相続人となるはずであった法定相続人が被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格などの理由で相続権を失った場合、代わって相続人となる人のことを言います。

相続放棄の申述

○ 申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が申述人となる。)

※ 各相続人が単独に個別に申述します。

○ 申述先

故人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所

○ 申述期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内

※ 相続人が、被相続人が亡くなったことを知ることができない、特種な環境下にあった場合を除き、原則被相続人が亡くなった時から3カ月以内

○ 費用

収入印紙800円分(申述人1人あたり)

○ 必要な書類

(1) 相続放棄の申述書

(2) 添付書類

【共通】

① 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

② 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が、被相続人の配偶者の場合】

③ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑤ 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

③ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

④ 被相続人の子(及びその代襲者)に死亡者がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑤ 被相続人の直系尊属に死亡者がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

③ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

④ 被相続人の子(及びその代襲者)に死亡者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑤ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑥ 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続の限定承認の申述

○ 申述人

相続人全員が共同で申述すること

○ 申述先

故人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所

○ 申述期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内

※ 相続人が、被相続人が亡くなったことを知ることができない、特種な環境下にあった場合を除き、原則被相続人が亡くなった時から3カ月以内

○ 費用

収入印紙800円分(申述人1人あたり)

○ 必要な書類

(1) 家事審判申立書

(2) 当事者目録

(3) 土地遺産目録

(4) 建物遺産目録

(5) 現金・預貯金・株式等遺産目録

(2) 添付書類

【共通】

① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③ 申述人全員の戸籍謄本

④ 被相続人の子(及びその代襲者)に死亡者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

⑤ 被相続人の直系尊属に死亡者がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

⑤ 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑥ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑦ 被相続人の兄弟姉妹に死亡者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑧ 代襲者としてのおいめいに死亡者がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本