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長期間使用していない銀行口座を思い出そう

記事公開日:2017.06.13/最終更新日:2023.05.18

2016年12月に国会で、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)」が成立しました。この法律の施行は公布後1年半以内となっていますので、まだ全面施行とはなっていません(2017年4月現在)。法律が施行されると、金融機関で休眠となっている口座で眠った状態だったお金を、子どもの貧困対策や若者支援などの福祉や地域活性化の資金として活用できるようになります。では休眠口座とは何でしょうか。意識されたことのない人が多いのでは。この機会に少し勉強してみましょう。

預金には消滅時効がある

日本国内では、銀行の預金に対しては会社法の消滅時効が適用されます。その期間は5年。信用金庫の預金に対しては民法の消滅時効が適用され、その期間は10年。これは、法的に預金とは、金融機関に対して預金者が持つ債権として捉えられていて、債権の権利行使を行わないと消滅時効が成立する、という考え方からなっています。つまり出し入れを行わないと、5年、10年で権利がなくなってしまう訳なんです。

消滅時効はあまり適用されなかった

いまお話したことは法律上の権利の話です。権利がなくなった債権は法的には金融機関の財産となるはずですが、これまで多くの金融機関はその権利を行使することはありませんでした。銀行が加盟している全国銀行協会という組織があります。全国銀行協会は、消滅時効という法的な決まりとは別に会員が順守する自主ルールを定めていて、10年、20年取り引きがない口座でも、請求があれば払い戻しに応じるという姿勢をとっていました。つまり、これまでは眠ったままの口座があることを思い出したら、請求すればお金は返ってきたんですね。

法律が施行されたら

法律では、休眠口座の預金は預金保険機構という団体に移管されて、公益的な活動を行う団体に交付され、さまざまな活動に使用されることになります。預金ではなくなってしまう、そんな気になりますが、全国銀行協会は自主ルールは撤回していませんし、国も預金者は従来どおり金融機関の窓口を通して休眠預金の払い戻しを請求できる、としていますので、従来と変わりはなさそうです。でも考えてみてください。そもそもは法的には権利を失っている預金なんです。

休眠口座を思い出そう

休眠口座は解約することをお勧めします。通帳と登録印鑑、本人確認書類があれば、口座をつくった店舗でなくても解約に応じてくれる金融機関が増えているようです。まずは最寄りの店舗に出向いて相談してみるのが良いですね。通帳や印鑑がない場合でも、本人の預金であることが確認できれば対応してくれる金融機関もあるようですから諦めないでください。休眠になっている理由の多くは、残高が小額だからなんだと思います。でも今は普通預金の金利が僅か0.001%の時代。100円、200円でも馬鹿にできないですよね。