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相続士や相続鑑定士など、相続に関する資格とは?

記事公開日:2017.03.24/最終更新日:2023.11.09

読了予測:約3分

2015年1月に施行された相続税法の改正は増税ともいうべきもので、この改正に伴い納税義務者が改正前の約45,000人から約115,000人へと大幅に増えることになります。その影響でしょうか「相続○士」という資格を目にするようになりました。これはどのような資格なのでしょうか。また相談しても良いものなのでしょうか。この場で少し考察してみたいと思います。

 

相続に関する国家資格

ご存じのとおり、資格には国が認めている国家資格と、民間団体が認定している民間資格があります。相続に関して助言することができる国家資格としては、次の資格をあげることができます。

弁護士

遺産相続や遺産分割など法的なことに関わる助言ができるのは弁護士だけです。

税理士

相続税全般を取り扱うことができます。相続税の申告や事業承継についても税金面からのアドバイスもできる、税のエキスパートです。

司法書士

名義の変更などの法的手続きを専門としています。法務省に提出する相続登記は弁護士も可能ですが実質的には司法書士の独占業務です。

不動産鑑定士

不動産相続の場合の不動産価値を正確に鑑定することができる資格です。

ファイナンシャルプランナー

年金、資産運用、保険などだけでなく、お金に関する一般的な助言ができる資格で、相続に関しても資産運用という視点からの助言が可能です。

 

相続は法的な行為ですので、法によって定められた資格者しか実務を行うことができません。では相続○士などはなんなのでしょうか。

 

相続士や相続鑑定士などは民間資格

多くの相続に関する名称が付いた資格がありますが、すべては民間資格です。そのために例え正しい知識や見識を有していたとしても、彼らの言うことだけでは何の保証にもなりません。「相続○士の○○さんから、このようにすればいいと教えられました」と抗弁したところで法的には一切根拠にはならないのです。

ほとんどの資格は、国家資格である弁護士、税理士、司法書士などとチームを組んで、相続に関する助言や実務を行っているようです。(というより国家資格者と組まなければ違法行為になる可能性があります)

上記のように国家資格は資格によって担当できる範囲が明確に定められています。つまり相続という一つの行為に対して、複数の資格者と話をしなければならない。それは面倒ですよね。そんなときに相続○士が一つだけの窓口としてすべて包括して受けてくれるというメリットはあります。いってみれば『相続相談の営業窓口』ですね。

民間資格は次のようなものがあります。それぞれ特徴があるようですが、依頼を検討するとしたら、どれだけ信頼できる国家資格者とチームを組んでいるか、国家資格者がちゃんと実務を執行してくれるのか、が重要なポイントではないかと思います。

相続士

NPO法人相続士協会が認定する資格です

相続診断士

一般社団法人相続診断協会が認定する資格です

相続鑑定士

一般社団法人全国相続鑑定協会が認定する資格です

遺言執行士

一般社団法人日本遺言執行協会が認定する資格です

相続カウンセラー

一般社団法人日本相続コンサルティング協会が認定する資格です

 

相続は誰に相談すればいいのか?

国家資格は狭き門ですが、民間資格の取得はかなり易しいという評判です。ということは、その資格を持っているだけでは能力に関して疑問がわきます。また、法的な行為を行うことができないこと、その発言は法的な根拠とならないことを勘案すると、国家資格者に相談することをお勧めします。

お付き合いがあるのは税理士に相談したりするのも一つの手です。最近は異なる国家資格者同士が連携して、足りない(行うことができない)部門を補うようにしているケースが多いので、窓口が複数になって煩わしい、ということも少なくなっているようです。