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家族が亡くなったときに必要な届け出・手続き

記事公開日:2018.10.29/最終更新日:2023.05.10

家族が亡くなったときにしなければならない届け出や手続きは結構あります。そのときが来たら直ぐに頭が回らないもの。万が一のときに備えて、一度目を通しておいてください。

お葬式前に届け出るもの

死亡届

死亡したことを届け出ます。

提出期限:死後7日以内(国外の場合は3カ月以内)

提出先:死亡地、本籍地、現住地いずれかの市区町村

その他:医師の死亡診断書または死体検案書の添付が必要

役所では24時間365日受付

届け出は葬儀社を代理人として行うことも可能

埋火葬許可申請証

死亡届の届け出と一緒に埋火葬許可申請書を提出します。その申請により、埋火葬許可証が交付されます。

提出期限:死亡届と同一

提出先:死亡届と同一

その他:埋火葬許可証が交付される

死亡届同様に葬儀社の代理申請が可能

お葬式のときに届け出るもの

埋火葬許可証

火葬場で火葬するときに提出する書類です。この書類がなければ火葬をしてくれません。

提出期限:火葬前

提出先:火葬場

その他:火葬後に埋葬許可証として遺族に返される

埋葬許可証

お墓に埋葬するときに必要な書類です。埋葬は四十九日(しじゅうくにち)法要の後が一般的ですので、それまでの間は遺骨と一緒に保管してください。もし紛失したとしても再発行してもらえます。

期限:納骨時

提出先:墓所、霊園の管理者

お葬式の後でも良いが死後できるだけ速やかに届け出るもの

年金受給権者死亡届

提出期限:死後10日以内

提出先:社会保険事務所または市町村の国民年金課

その他:年金証書を添付

介護保険資格喪失届

提出期限:死後14日以内

提出先:市町村の福祉課

相続に関連する届け出

遺言書の検認の申立書

遺言書が有効であることを認めてもらうための手続きです。

提出先:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

相続放棄申述書

故人の財産相続人が相続を放棄する場合の手続きです。

提出期限:自分が相続人であることを知った日から3カ月以内

提出先:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

相続確定後に速やかに提出する届け出

相続人間による遺産分割協議が合意にいたったら速やかに、次のような相続した遺産の所有権者の変更届を提出しなければいけません。

不動産登記申請書

提出先:法務局

預貯金名義変更依頼書

提出先:金融機関

株式名義書換請求書

提出先:証券会社または株式発行法人

自動車所有権移転申請書

提出先:陸運局

電話加入承継届

提出先:NTT

返却、解約すべきもの

次のものは死後速やかに、返却または解約しなければいけません。

自動車免許証

返却先:所轄警察署

パスポート

返却先:都道府県旅券課

クレジットカード

返却先:クレジットカード会社(解約手続き)

携帯電話

契約会社に解約手続き

以上の他に、死後2年から5年に間に手続きが必要なものとして、国民年金、厚生年金、健康保険、生命保険、労災保険などの保険関係の給付申請があります。こちらは別の機会に保険関係としてまとめてご説明します。